唐突に質問です。市内の市街化調整区域内の既存宅地について、居宅のない単独の車庫を建てられるか?正確に答えられますか?いっけんできそうな気もしますが、実際はこうです。
回答:単独車庫は原則不可
備考 第2種低層に立てられる種類の建物または開発審査会へかければ可能
不思議ですね。原則、市街化調整区域は建築できない、ということがどこまでも効いてくるのです。
唐突に質問です。市内の市街化調整区域内の既存宅地について、居宅のない単独の車庫を建てられるか?正確に答えられますか?いっけんできそうな気もしますが、実際はこうです。
回答:単独車庫は原則不可
備考 第2種低層に立てられる種類の建物または開発審査会へかければ可能
不思議ですね。原則、市街化調整区域は建築できない、ということがどこまでも効いてくるのです。
今後のスケジュールです。
①計画変更案の縦覧期間 令和3年8月19日~令和3年9月21日
②異議申し出期間 令和3年9月22日~令和3年10月6日
つまり令和3年10月9日から10日ごろまで進んで、初めて日程が確定するということですね。
皆様、大変ながらくお待たせしております。今しばらくお待ちください。
受付期間 令和3年7月26日(月)~8月6日(金)まで
浜松土地改良区の締め切り 令和3年7月30日(金)の予定です。
早い物件では、すでにお客様から依頼を受けて書類を作成し始めているものもあります。
また除外は、労力と時間がとてもかかる大変な申請であり、特に開発行為のからむ物件は
事前に市役所と、綿密な協議が必要となります。
当事務所では受注期限の目安としまして7月20日としております。
この日を超えてご依頼いただく場合は当回の除外申し出に間に合わず、次回令和4年2月
末の除外までお待ちいただくことになります。
あしからずご了承のうえ、お早目にご依頼ください。
変更事由
1.農家住宅
2.分家住宅(農家の分家)
3.分家住宅(非農家の分家)
4.農業用施設(集出荷施設等)
5.公共事業(土地収用法第3条第1項該当事業)
6.公共事業の代替地
7.住民福祉の増進に必要な施設
8.地域に居住している者の日常生活及び地域内において現に事業を営む者の営業活動等に
必要な用途に供するもの
9.上記以外で市長が特に急を要すると認めたもの
湖西市より令和3年度第1回の農振除外について受付期間のお知らせがありました。
受付期間 令和3年6月1日(火)~6月15日(火)まで
※必ず事前に相談をかけて、調整のうえ提出をお願いします。
個人で提出するのは、大変な労力を必要としますのでぜひ、専門家である行政書士へお任せください。
豊西土地改良区より、閉鎖時期の延期について案内ありました。
<CUR>平成33年(令和3年)3月31日 閉鎖
<NEW>令和4年3月31日 閉鎖予定
それまでは、意見書、占用許可、除外の意見などすべて手続きは
今までどおり必要となります。
■ 目的
①法第34条第1号に該当する日用品店舗等については、市街化調整区域の住民を主たるサービ スの対象としているが、「コインランドリー」についても該当するものとして取り扱い該当業種表に追記する。
②特定路線における「特定路線みなし区間」については、都市計画マスタープランに即し、猶予期間を設けたのち、廃止する。
■ 見直しの主な内容
①集落内の日用品店舗等の該当業務に「コインランドリー」を追記
②「特定路線みなし区間」を猶予期間を設けたのち、廃止
こちらは行政書士鈴木達之です。以前からワードプレスによるサイトを運営してきましたが、本日よりこちらのサイトをメインサイトとして稼働させていきます。今まで以上にリアルタイムでお客様へ、有益な情報をご提供できたらと思っております。よろしくお願いいたします。