道水路占用道路工事承認と道路使用許可とは?

分かりにくいかと思いますので、ポイントになる部分をまずお知らせします。

道路・水路占用とは個人の所有物(例えば雨水排水のための塩ビ管)を道路や水路内に設置するときに、官地(行政の土地)に埋設物を置かせてほしいから許可をとる場合の申請です。このときの排水パイプは埋設後も個人の所有になりますので保全管理は個人の責任、許可も最大5年間になり、5年ごとの許可の取り直しが必要となります。内容にもよりますが、占用料を支払う場合もあります。

また例えば住宅の壁面の塗装をする際に、足場の一部が歩道や車道の一部を占用してしまう場合がありますがこの場合も工事期間、工事する時間を決めて道路占用許可をとり、それと当時に所轄の警察署へ道路使用許可を取る必要があります。

次に道路工事承認になるケースです。

水路敷(道路管理区域)に乗り入れの為の個人的な橋梁をかける場合がこれにあたります。かけた橋は恒久的に官地(行政の土地)におかれることになりますので、設置した段階でその橋梁を寄付し、管理を行政に任せることになります。

これらのケースで一時的に、道路へ足場をかけたり、道路へダンプやユンボを置いたりするので道路を使ってよい、という許可が必要になりますがこれが道路使用許可です。道路占用や、道路工事承認と同時に警察と協議する必要があり、工事中に歩行者の安全に十分配慮したり、騒音等で周辺に迷惑をかけないように配慮する必要があります。

当事務所では十分なノウハウを持っておりますので、安心してご依頼ください。

依頼をいただいてから最短2週間程度で、許可を取得できます。(ただし曜日等の関係でどうしてもご要望の期日に間に合わない場合もあります。その場合は要ご相談とさせていただきます)

市が管理する道路を占用したい時は?/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)