専門家でも間違える遺言での農地の取得

よく遺言で農地を受贈者にあげるという内容の遺言を目にしますが、ここに専門家でも陥りやすい罠があります。

農地①を相続人A, 農地②をB(第3者)へ遺贈する、といったようなケースです。

相続により相続人Aは農地を適正に相続することができますが,受贈者Bはこの土地だけを遺贈により

取得することができません。農地の権利移転には農地法の許可が必要であり、Bさんは農家でない限り

農地を取得する許可が得られないからです。

じゃあ、この場合Bさんはどうしたら農地を合法的に手に入れられるのか?ということになりますが

被相続人の財産全部をBへ遺贈(いわゆる包括遺贈)するのであれば、農地法許可は不要となります。

また以前相続で、農地を兄弟で共有にしてしまったが、片方が耕作管理しているので管理している人に

持ち分を贈与したい、という話もよく耳にしますが、これもできません。

そのようにする合理的理由が農地法上ないからです。じゃあどうすればいいのか?

その答えを聞きたい方は、下記までお電話ください!

浜松市東区豊西町1980番地 行政書士鈴木達之 053-434-7661(9:00-1900)