農用地除外とは?

農用地除外申出とは、市街化調整区域の農振地域における農用地(いわゆる青地)を、農用地から除外して農地転用できるようにする手続きのことです。

どんな農地でも除外できるわけではなく、除外できるかどうかを時間をかけて行政側で審査し、その可否を判断するものです。

さて浜松市を例にとって具体的な手続きの流れをみていきましょう。この手続きはいつでもできる、わけではなく年に2回の申し出できる機会しかありません。

直近では第87回の除外が、いまだ審査中です。第88回については、令和5年7月24日(月)~令和4年8月4日(金)が受付期間となります。87回は通常の日程ですと10月20日ごろに、除外通知が出ると見込まれます。

通知が出てからでないと、農地転用許可申請も出せませんので、87回で除外を出した物件は一番スムーズにいっても令和5年12月20日ごろやっと、農地転用許可が出るという、除外=とても時間のかかる手続きとなっております。

なお当事務所では除外受付を開始してから以降の受注を、その回での申し出が間に合わない場合にお断りさせていただく場合がございますので、ご注意ください。


第88回 随時変更日程

受付期間 令和5年7月24日~令和4年8月4日

第87回の内報(見込み)令和4年8月下旬

第87回の本通知(見込み)令和4年10月20日ごろ

※異議申し出期間に、異議の申し出があった場合、上記日程から3ケ月~4ケ月程度日程が延びます。

青地を白地にしたい(除外)/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)