農地法3条許可について

農地を農地のまま購入するためには、いくつか条件があります。主な条件を以下に挙げます。

①または②が条件です。

①現在すでに農家台帳を持つ農家であり、耕作面積が一定以上あること。

②現在は農地は無いが、購入する農地の面積+借りる農地の面積が一定以上あること。

3条の下限面積は、市町によって異なりますので申請時に農地利用課/農業委員会にお問合せください。

またよく問い合わせをいただきますが、3条許可で買った農地は原則として農地転用をすることができません。

これは農地を農地として使うことを前提として許可を受けているからです。

(例外として、3年3作耕作したのちであれば、農業用倉庫、農作業所、営農に必要な駐車場として

転用が認められる場合があります)

3条下限面積一覧

20アール 天竜区

30アール 中区、西区、東区、南区、北区三方原町、都田町

40アール 細江町、引佐町

50アール 三ケ日町    以上平成27年調査時点、最新は市役所担当課へご確認ください

※法改正により3条申請時の耕作下限面積(1000㎡)が撤廃される見込みです。その時期については未定ですが

2023年内には施行される見込みです。

農地法第3条申請について/浜松市 (city.hamamatsu.shizuoka.jp)