受付期間 令和5年7月24日(月)~ 令和5年8月4日(金)
※締め切り1週間前までに、浜松土地改良区の意見書が必要
※申し出地によっては、畑かん協議あり
受付期間 令和5年7月24日(月)~ 令和5年8月4日(金)
※締め切り1週間前までに、浜松土地改良区の意見書が必要
※申し出地によっては、畑かん協議あり
おはようございます。いよいよ除外の受付が始まりました。時間的な制約で今回87回の、除外
申し出の受注につきましては2月20日を持ちまして終了しております。ご用命の方は、次回
88回に向けて準備をしていきますのでお申しつけください。
昨今、除外の審査は大変厳しくなってきておりまた、三方原用水の工事完了にともなう除外
申し出自体の一部受付停止の話も出ております。
当事務所ではそのあたりの最新の情報を踏まえて、お客様に最善の提案を提供しております。
お気軽にお電話ください!
受付期間 令和5年2月20日(月)~令和5年3月3日(金)
受付場所 省略
基本方針(変更事由)
1.農家住宅
2.分家住宅(農家の分家)
3.分家住宅(非農家の分家)
4.農業用施設(集出荷施設等)
5.公共事業
6.公共事業の代替地
7.住民福祉の増進に必要な施設
8.地域に居住している者の日常生活及び地域内において現に事業を営む者の営業
活動等に必要な用途に供するもの
9.上記以外で市長が特に急を要すると認めたもの
※実際の締め切り日は、浜松土地改良区締め切りの関係で令和5年2月24日(金)となります。ご注意ください。
第85回の農用地除外について、通知文が浜松市より届きました。当事務所へは郵送で10/24(月)に届きました。
これでやっと12/16(月)に農地転用許可まで完了できる見込みが立ちました。お知らせいたします。
第85回随時変更(除外)の県への事前協議から決定までの期間中(令和4年8月上旬から令和4年11月ごろまでの期間を予定)は軽微変更の決定ができません。農業用倉庫など早急に手続きをしたい場合は7月11日(月)までに申出書類の提出をお願いします。
なお7月12日以降も受付は随時行います。(決定は第85回随時変更の決定後になります)
受付 令和4年7月11日以前 決定(予定)が令和4年8月上旬
受付 令和4年7月12日以降 決定(予定)が令和4年11月以降
浜松市役所より農用地除外申し出の随時変更について、日程の案内がありました。
受付期間 令和4年7月25日(月)~8月5日(金)まで
※ただし事前の浜松土地改良区受付締め切りが 令和4年7月29日(金)
※変更事由は従来どおりです。なお除外の可否について事前に判断ができない場合は
当事務所へご相談ください。
表記の件、日程が近くなってきました。申し出を検討されておられる方はお早目にお問合せをお願いします。
本庁受付期間 令和4年2月21日(月)~ 令和4年3月4日(金)
※ただし浜松土地改良区締め切り 令和4年2月25日(金)
除外を出せる事由(変更事由となる内容)
・農家住宅
・子の世帯の自己用住宅(分家)
・線引き前所有地における自己用住宅
・大規模既存集落における自己用住宅
・やむをえない敷地の拡張
・建築行為を伴わない敷地の拡張
・工場敷地の拡張
・公共事業等による移転
・診療所、助産所
・社会福祉施設、幼稚園、保育所等
・沿道施設、特定路線、集落内の日用品店舗
・駐車場
・資材置き場
・地域振興のための工場等
大変ながらくお待たせをいたしましたが、第83回農用地除外が10月18日付けで市役所より下りました。異議申し出が出るんじゃないか、といつもこの時期ハラハラしますが、無事に日程どおり進みました。さてこれで残るは43条と農地法許可申請です。極力すべての案件が年内に完了するよう、気を引き締めて引き続きやっていきます。
もうすぐ83回の通知が下りるところですが、このあたりになりますと除外の内容から
面積や申請人を変更するといった状況が発生することもあると思います。その取扱いに
ついては以下のようになっております。
①軽微な変更・・・・(例)除外の内容のとおり分筆したら端数により面積が、
申請内容より小さくなった
この場合、届出でその場で処理をしてもらえますので日程には影響がでません。
②変更・・・・・(例)申請人を単独→連名
この場合、例えば夫単独で申請していたところ、融資の関係で妻を連名にして
追加するといったような場合です。
ここで妻は同一世帯であること、戸籍上婚姻していることなどを確認する必要が
ありますので25日締め切りで改めてその内容変更について審査を受けることになります。
③重大・変更・・・・・(例)敷地の形状を変えたい、分筆ラインを当初計画から変更
したい、2つ以上の変更をかける場合が、これに該当します。同じく25日締め切りで
審査を受けることになります。
案内図、公図、変更前計画配置図、変更後計画配置図 等が必要になります。2部必要です。
さらに計画変更が認められない場合もありますので、事前に市へ確認することを
おすすめします。
(くれぐれも、変更できるだろうとの見込みで、分筆を先に進めることのないよう
お願いします・・・・)
唐突に質問です。市内の市街化調整区域内の既存宅地について、居宅のない単独の車庫を建てられるか?正確に答えられますか?いっけんできそうな気もしますが、実際はこうです。
回答:単独車庫は原則不可
備考 第2種低層に立てられる種類の建物または開発審査会へかければ可能
不思議ですね。原則、市街化調整区域は建築できない、ということがどこまでも効いてくるのです。