もうすぐ83回の通知が下りるところですが、このあたりになりますと除外の内容から
面積や申請人を変更するといった状況が発生することもあると思います。その取扱いに
ついては以下のようになっております。
①軽微な変更・・・・(例)除外の内容のとおり分筆したら端数により面積が、
申請内容より小さくなった
この場合、届出でその場で処理をしてもらえますので日程には影響がでません。
②変更・・・・・(例)申請人を単独→連名
この場合、例えば夫単独で申請していたところ、融資の関係で妻を連名にして
追加するといったような場合です。
ここで妻は同一世帯であること、戸籍上婚姻していることなどを確認する必要が
ありますので25日締め切りで改めてその内容変更について審査を受けることになります。
③重大・変更・・・・・(例)敷地の形状を変えたい、分筆ラインを当初計画から変更
したい、2つ以上の変更をかける場合が、これに該当します。同じく25日締め切りで
審査を受けることになります。
案内図、公図、変更前計画配置図、変更後計画配置図 等が必要になります。2部必要です。
さらに計画変更が認められない場合もありますので、事前に市へ確認することを
おすすめします。
(くれぐれも、変更できるだろうとの見込みで、分筆を先に進めることのないよう
お願いします・・・・)
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