受付期間 令和3年7月26日(月)~8月6日(金)まで
浜松土地改良区の締め切り 令和3年7月30日(金)の予定です。
早い物件では、すでにお客様から依頼を受けて書類を作成し始めているものもあります。
また除外は、労力と時間がとてもかかる大変な申請であり、特に開発行為のからむ物件は
事前に市役所と、綿密な協議が必要となります。
当事務所では受注期限の目安としまして7月20日としております。
この日を超えてご依頼いただく場合は当回の除外申し出に間に合わず、次回令和4年2月
末の除外までお待ちいただくことになります。
あしからずご了承のうえ、お早目にご依頼ください。
変更事由
1.農家住宅
2.分家住宅(農家の分家)
3.分家住宅(非農家の分家)
4.農業用施設(集出荷施設等)
5.公共事業(土地収用法第3条第1項該当事業)
6.公共事業の代替地
7.住民福祉の増進に必要な施設
8.地域に居住している者の日常生活及び地域内において現に事業を営む者の営業活動等に
必要な用途に供するもの
9.上記以外で市長が特に急を要すると認めたもの
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