■ 目的
①法第34条第1号に該当する日用品店舗等については、市街化調整区域の住民を主たるサービ スの対象としているが、「コインランドリー」についても該当するものとして取り扱い該当業種表に追記する。
②特定路線における「特定路線みなし区間」については、都市計画マスタープランに即し、猶予期間を設けたのち、廃止する。
■ 見直しの主な内容
①集落内の日用品店舗等の該当業務に「コインランドリー」を追記
②「特定路線みなし区間」を猶予期間を設けたのち、廃止
■ 目的
①法第34条第1号に該当する日用品店舗等については、市街化調整区域の住民を主たるサービ スの対象としているが、「コインランドリー」についても該当するものとして取り扱い該当業種表に追記する。
②特定路線における「特定路線みなし区間」については、都市計画マスタープランに即し、猶予期間を設けたのち、廃止する。
■ 見直しの主な内容
①集落内の日用品店舗等の該当業務に「コインランドリー」を追記
②「特定路線みなし区間」を猶予期間を設けたのち、廃止
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