親族が亡くなられて、せかされるようにいろいろな手続きを終えて、そのあとやってくるのが相続の手続きです。
いろんなケースがございますが、一般的な手続きの流れをご説明いたします。(遺言なしの場合)
①相続人を特定するために、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍、
死亡時の住所を示す書類、相続人全員の現在の戸籍、住民票を用意する、遺産分割協議が終わっている場合
印鑑証明書も用意する。被相続人の固定資産評価証明をとる。
②財産目録を作成し、遺産分割協議を行う。
③遺産分割協議書を作成し、署名、実印を押す。
④集めた書類と作成した遺産分割協議書を使って不動産の名義を変更する。
⑤同時に金融機関にある被相続人名義の預貯金等を解約し、協議書のとおり分割する。
⑥相続税が出る場合は、相続税の申告をする。(亡くなってから10ケ月以内)
3年後くらいをめどに、相続登記が義務化される話が出ております。法律改正されてから猶予期間も
あろうかと思われますが、今後正当な理由もなく長期間未相続で放置すると、罰則等も予想されます。
※なお民法改正により2024年4月1日より相続登記は義務化されます。またこの法改正で、登記義務は遡及効と
なっており、施行前の相続についても登記義務が課されます。怠った場合10万円以下の過料が課される
ことになります。