このところ、流行りのように農地の時効取得についてお問合せをいただきます。どこから聞いたのか
わかりませんが農地って、時効取得できるって聞いたけどどうすればできるの?という問い合わせです。
当事務所では、農地の時効取得についてはこのように回答しております。
「無理です、できません」
これは決して判例を知らないわけではなく、民法の時効取得についても知らずに述べているわけ
ではありません。
農地の取得=権利の移動=許可が必要になる、いう流れは売買であれ、贈与であれ、時効取得であれ、
変わらないのです。
では、許可を取るために、農地法3条許可申請を出したとしましょう。即、取り下げさせられます。
なぜか?農業委員会は、時効取得による移転の許可を、認めていないからです。
では、農地法許可のない状態で、所有権移転をしたらどうか?
支局から、農業委員会へ移転に関してのお尋ね「照会」が入ります。そこで農業委員会は、
そんな移転を許可した覚えはありません、となります。結果、移転登記は取り下げ、または却下と
なりますので、許可のない移転はできない、成立しないのです。