これも一般的にはあまりなじみのない言葉になりますが、市街化調整区域における建築行為(敷地に対しての許可)をするために必要な許可です。
農地の場合には、農地転用許可と同時に申請する必要があるため毎月15日(15日が土日祝の場合は15日前の直近の平日)の締め切りに間に合わせる必要があります。(浜松市の場合です)(市町により異なります)
地目が農地以外の場合、例えば山林や池沼、宅地の場合は随時受付になり、その標準処理期間は14日間となります。
一般的な事例を以下に記載します。
①大規模既存集落内の自己用住宅
これは市街化調整区域(申請地と同一の自治連合会内)に通算で20年以上、直近で1年以上住んでいる方か
その子供
上記の条件を満たしている世帯を有している方が申請できます。敷地面積は500㎡未満です。
②分家住宅(農家・非農家)
これは土地の所有者が持っている土地が、線引き前(線引きは旧浜松市 昭和47年1月10日)から本人か
その祖先が所有している土地で、申請者が世帯を有しているか、35歳以上の単身者である場合、
土地の所有者の持っている土地の中で最も建築の優先度の高い土地に対して建築行為の許可
を申請できる制度です。
あくまで申請者の通勤・通学等に支障がなくまた、申請者が他に建築可能な土地を所有して
いないことが条件となりますのでご注意ください。
③市街地縁辺集落の自己用住宅
これは大規模よりもっと要件の緩和された実質どなたでも建築可能となる制度です。建築したい
土地が縁辺に入っていて、他に建築できる土地を持っていないことが条件となります。