農地の時効取得について

このところ、流行りのように農地の時効取得についてお問合せをいただきます。どこから聞いたのか

わかりませんが農地って、時効取得できるって聞いたけどどうすればできるの?という問い合わせです。

当事務所では、農地の時効取得についてはこのように回答しております。

「無理です、できません」

これは決して判例を知らないわけではなく、民法の時効取得についても知らずに述べているわけ

ではありません。

農地の取得=権利の移動=許可が必要になる、いう流れは売買であれ、贈与であれ、時効取得であれ、

変わらないのです。

では、許可を取るために、農地法3条許可申請を出したとしましょう。即、取り下げさせられます。

なぜか?農業委員会は、時効取得による移転の許可を、認めていないからです。

では、農地法許可のない状態で、所有権移転をしたらどうか?

支局から、農業委員会へ移転に関してのお尋ね「照会」が入ります。そこで農業委員会は、

そんな移転を許可した覚えはありません、となります。結果、移転登記は取り下げ、または却下と

なりますので、許可のない移転はできない、成立しないのです。