行政書士が受任できる相続業務の範囲について

遺言書作成(文面のみ)、遺言執行者の指定、戸籍を取得して相続人の特定、相続関係説明図の作成

法定相続情報一覧図作成申出、財産の調査および財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、各種名義変更

(預金、株式、自動車など)

当事務所では、上記をすべてカバーしております。部分的なお手伝いも可能です。ぜひご検討ください!